支援制度
教育訓練給付金制度とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
一定の要件を満たした場合に支給される制度で、特定一般教育訓練給付金では最大50%(上限25万円)、一般教育訓練給付金では20%(上限10万円)を給付金として支給されます。
特定一般教育訓練給付金と一般教育訓練給付金では、手続き方法や受講可能な講座の内容が異なりますので、ご確認ください。
教育訓練給付金支給対象者
①雇用保険の被保険者期間が3年以上(※)ある方。
②雇用保険の被保険者期間が3年以上(※)あった方が資格喪失(離職)してから1年以内の方。
(※)初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、被保険者が1年以上あれば可。