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お知らせ

  • 2019.09.05消費増税に伴う料金の改定について

全国の指定自動車教習所では、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第12条の規定に基づき「消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する取り決め(総称・・・転嫁・表示カルテル)」を行っております。

当社においても、令和元年10月1日以後の教習及び既得運転者の認定教育(運転免許取得者教育)、その他の交通安全教育事業のほか、厚生労働省北海道労働局の技能講習事業の料金に係る10%の消費税額を適正に上乗せいたします。

また、国土交通省の安全指導業務(適性診断及び指導業務)については、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)の10月1日以後の料金に準じた改定を行います。

改定料金については、準備が整いしだいホームページに掲載いたしますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。